石倉自治会規約 |
第1章 総 則 |
名 称 |
第1条 |
本会は、石倉自治会という。 |
区 域 |
第2条 |
本会の区域は、兵庫県姫路市石倉区域内とする。 |
第2章 目 的 |
目 的 |
第4条 |
本会は、石倉集落の自治行政の基幹団体であり、集落住民の社会的、経済的な向上を図り、安泰した生活環境を、維持すると共に良好な地域社会の形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。 |
事 業 |
第5条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. |
良好な地域環境、社会の形成に資する事業。 |
2. |
自治会資産の管理及び前項に定める事業に必要な資産の運用に関すること。 |
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(1)稲荷神社の保守・保全及び祭礼に関すること。
(2)石倉地区墓地公園の管理・運営に関すること。
(3)石倉公民館等共同施設の管理・運営に関すること。
(4)石倉人材センター・事務センターの管理・運営に関すること。
(5)石倉ふれあい基金に関すること。
(6)各種団体活動の後援と支援に関すること。 |
3. |
自治会所有の不動産管理運営に関すること。 |
4. |
その他、目的を達成するために必要なこと。 |
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(1)必要な事業は個々に健全経営をし独立会計の範囲内で実施することができる。 |
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第3章 会 員 |
会 員 |
第6条 |
第2条に定める区域に居住する個人は、すべて本会の会員になることができる。
会の区域内に商店又は事務所を有し経営する事業主は、賛助会員となることができる、
ただし、表決権は有しないものとする。 |
会 費 |
第7条 |
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
第4章 組 織 |
組織構成 |
第11条 |
旧来の隣保組み合わせにより班を編成し、6班編成とする。 |
農区・
営農組織 |
第12条 |
地域性から集落営農の充実,向上を図るため、別に農区の組織を定めて営農組合として運営する。
2. |
営農組合は別に規約を定めて、集落営農の推進並びに営農実践を図るものとする。 |
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生産森林組合 |
第13条 |
石倉生産森林組合は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に基づき設立されたものであるが、石倉集落の財産区として、本会の組織の一つに位置付け、本会の運営に協力するものとする。
2. |
石倉生産森林組合は、定款に定めるほか、規約を定めて運営する。 |
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第5章 役 員 |
役員の定数 |
第16条 |
本会の会務を運営するために、次のとおり自治会役員を置く。
(1)自治会長 1名
(2)副会長 2名(農区長・生産森林組合長)
(3)協議委員 5名(内会計2名)
(4)農区役員 若干名
(5)森林組合理事 若干名
(6)会計監査 2名 |
役員の選出 |
第17条 |
自治会長は、全員の選挙により選出する。 |
2. |
農区長は農区会員全員の選挙により選出する。 |
3. |
森林組合長及び役員は、石倉生産森林組合規約に基づいて行う。 |
4. |
副会長 2名は、農区長と生産森林組合の組合長がその任にあたる。 |
5. |
協議委員5人のうち3人は、2ケ班から1名としその関係する班員の選挙により選出する、他の2人は自治会長が指名し総会又は直近の協議委員会で報告、承認を得る。 |
6. |
農区役員は農区長の指名選出とする。 |
7. |
会計監査 2名は全員の選挙により選出する。 |
8. |
前各項に定めるもののほか、役員の選出に関する事項は別に定める「細則」によるものとする。 |
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役員の職務 |
第18条 |
会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
3. |
会計は、本会の会計事務を処理する。 |
4. |
協議委員は、本会の事業推進を図り、会務を処理する。 |
5. |
農区委員は、農事・営農の事業推進を図り、会務を処理する。 |
6. |
生産森林組合理事は、石倉生産森林組合規則に基づいて事業の推進を図り、会務を処理する。 |
7. |
会計監査は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。 |
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役員の任期 |
第19条 |
自治会・農区の役員の任期は、2年、森林組合の役員の任期は3年とし再任を防げない。 |
2. |
役員に欠員が生じたときは、第16条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3. |
役員は、引き続き全員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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